昨日の議会運営委員会における政治倫理条例の改正に向けた参考人からの意見表明や意見交換は大変有意義でした。
参考人の意図する全ても記載することは難しいのですが、私なりの解釈を含め、報告すると、、、
正副委員長の改正素案について
(1)改正案の主な中身は、ハラスメントに対する明記、情報発信に対する明記、却下の加筆にある。ただし、政治倫理調査会の調査及び判断する際の基準は明確にする協議が必要と思われる。
またハラスンメントを含め条例案第3条「政治倫理基準の遵守として記載する項目」はどのような「線引き(規範)」をするのか…刑法など罰するための線引きか、それとも行為を抑制するための線引きか。議論を深めて頂きたい。
一般的には、刑法(裁判所の明確な判断を示す)との違いから、議員の発言や行動の自由さを尊重しつつも、他者への人権に対する十分な配慮がされ、市職員等へのハラスメントを抑制することで議会や議員への信頼を高めるための規範となるような議論が必要ではないか。
実際、議員の辞職は調査会の結果というより、議員や議会での判断によることを踏まえる必要があると思われる。また調査会の調査までは求めない訴え(もしくは希望)も現実的にはあることから、まず傾聴できる第3者機関の設置も可能な範囲でご検討いただければと考える。
(2)条例・規則の目的(射程範囲)は、訓示規定的な要素か、守るべき事柄かでも、条例の建付けが変わってくるため、上位法で記載の有無とともに、現行法ではカバーしきれない事項、措置できない事項をどこまで、何を求めるのかも、しっかりとした協議が必要ではないか。
ただし、内容の協議を議会が深めた場合でも、実際の条例分にする際は市職員の専門課と相談されることをお勧めする。
(3)情報発信について、技術や内容の進展を考慮すれば、条例でどこまで記載するべきなのかを協議する必要があるのではないか。条例での明記以外にも、規則やガイドライン等で代筆できるものなどもあると思われる。
ただし規則及びガイドラインは、条例ではないため、違反しても条例違反という扱いにはならず、また第4条「宣誓書の提出」でも拘束力が担保できないため、一定の拘束力を持たせるには工夫が必要と思われる。
(4)調査請求に対する「却下」の項目追加については、「「却下」=不当な請求」という扱いはしないように心を配る必要があると思われる。請求をする権利は誰にでもあり、全くの作り話でなければ、請求するに至る事項や経過の事実があり、問題提起と捉え、請求者のい人権が配慮される方向で認識を深めて頂きたいと捉えている。
また「却下」の理由に、条例の違反・抵触部分を明確にする請求書に対する整理の命令規定も盛り込むことで、調査会の判断が明確になりやすいと思われる。
(5)以上の議論を深めるうえで、議員の任期や委員会の委員の後退等も考慮する必要性があるのであれば、申し送り事項で整理し、継続的協議を求める手法もあると思われる。一方、条例上に機械的な「何年後かの見直し」と盛り込むことによる継続協議の場合、具体的な事案が発生していなければ協議が深まるかどうかはあまり効果的ではないと思われる。
今後、集中審議で、今期で一致できる範囲を確認し、一致した部分の改正ができればよいのではないかと思います。
(
条例改正素案)