本日、議会運営委員会が開催され、陳情1本(添付資料をご覧ください)を審査しました。以下、賛成討論を掲示します。
日本共産党を代表し、第16号「委員会傍聴中の議員によるハンドサインについて、議会としての検討及び見解の明確化を求める陳情書」について賛成の立場で討論をします。分かりやすいよう陳情項目ごとに討論を行いますので少し長いですが、よろしくお願いします。
■まず陳情項目1「議会としての見解を明らかにする事」は3つのことが指摘されています。
対場や考え方の違う内容はあるものの、委員会運営上の位置づけを求めていることは拒む立場ではないため賛成します。
但し、1つ目「2026年8月7日、議員のハンドサインについて、市議会会議規則第153条及び、第117条、その他の既存規則との関係性を検討」については、議事の妨害や議事の妨害の言動に対する判断として、➀正副委員長及び事務局も気が付かず議事は進行された、?他委員によるその場での指摘もない、?ネット中継上、議事の妨害・中断も発生していない…ことから議員によるハンドサインは「問題ナシ」と捉えています。
また2つ目「第153条への該当性」については、153条の該当有無を決めるのは正副委員長を含む委員会での判断すべきことであり、逆に第3者による委員会審査への介入の方が問題と考えます。
次に3つ目、「委員会運営上の位置づけ」について、どこまでが許容されるべき範囲かは、議会運営委員会で新たに協議し、明示を求められるのであれば、明示すべきと捉えています。しかしあくまでも会派性を取る本市議会基本条例上、質疑は会派を代表しているものであり、委員当事者の発言や質疑で漏れや重大な誤りがあれば会派として「議事進行の妨害」にならない範囲で訂正・是正することはありえると我が党は考えています。
■次に陳情項目2「委員本人による質疑と委員外委員による質疑形成への関与との境界及び、その許容範囲を明らかにする」については2つの指摘があります。
課題はありますが、党の捉え方だけで判断するべきではなく、他会派とも胸襟を開き協議することを拒むものではないので賛成します。
まず1つ目は、「委員会運営上許容される行為と判断する根拠の明示」については、議事の妨害、委員長の議事整理権及び委員による指摘に基づく議事中断の可否で判断されるべきものと考えます。
次に2つ目は、「質疑形成への関与との境界及び、その許容班の明示」についてですが、まず前提として、質疑の「形成過程」では委員本人と会派も関与し作成するため、境界や許容範囲は一切ないと考えます。ただし質疑時は、基本委員本人にゆだね、練り上げた質疑を行うことが原則であり、漏れや重大な誤りがある場合は訂正・是正することは「議事の妨害」にならない範囲で許容されるべき範囲と捉えています。    
■次に陳情項目3「多治見市市議会を先行事例にした本件の位置づけ」については反対です。
まず何をもって先行事例とするかは疑問であり、少なくとも陳情項目に記載されている禁止規定は、先行事例とは我が党は捉えていません。また各市議会には各市における歴史と、それぞれが歩み寄り、導き出した議会環境があり、その環境に対する市民の理解の下に成り立っており、基本全国議長会を通じ示された運営上の注意点を各市議会の判断で取り決め、ルールを作成してきたと捉えていますので、ご指摘には当たらないものと考えます。
■最後に陳情項目4「委員外の傍聴議員が審査中の質問の補完、発言の修正等影響を及ぼすことを目的とした意思伝達の許容範囲と限界の明示」については3つのご指摘がありますが、反対します。
まず1つ目、「全ての傍聴議員への同じ取扱い」については、その傍聴議員が会派に所属するかどうか、同会派から委員を派遣しているかどうかに寄るため、そもそも同じ取扱いはなりえません。そもそも本会議における議案質疑は全議員に認められており、本来はその場で質疑するべきもので、会議規則117条は特別に許された限定的範囲であり、議事日程を守り、付託された各議案の審査に影響してまで委員外議員の質疑を認めたものではないと考えます。
2つ目、「会議録に記録されない形で質疑形成に関与することと委員会審査の透明性との関係整理」については、ハンドサイン等の有無により委員会審査の透明性の有無や高低が決まるとは捉えていません。またそもそも、関係整理は不要であり、できないと捉えています。
しかしながら陳情項目3及び4は、我が党の考え方として述べたものであり、他会派と共通した捉え方とは言い切れません。陳情全体では課題や問題はあっても、真正面から議論すべきものは議論するし、ルールを明示しなければ何をやっても構わないという立場に立つのが市民から負託された議員なのかという忸怩たる思いはあるものの、明示できるものは明示していく時代でもあり、その変化に柔軟に対応するべきと考えます。
以上で陳情第16号への討論を終わります。
(
陳情書)