日本共産党流山市議団
小田桐議員の活動

生活保護の追加支給についてのご相談

生活保護の追加支給(詳しくはコチラ…)についてご相談がありましたので、共有いたします。

Q.夫婦二人、生活保護を利用していたものの、夫のDVを理由に離婚した。今度の生活保護追加支給は誰に支払われるのですか?自分は支給対象とならないのか?
A.流山市役所社会福祉課に問い合わせしたところ、国の制度として、追加支給の対象期間、婚姻関係であれば、世帯主に支給されるとのことです。対象期間中、離婚し別世帯となっている場合は、離婚した時点から計算し、支給されるとのことです。

自分の分も追加支給されるのに、自分の分がもらえないどころか、DVの世帯主に支払われる…理不尽な制度設計です。これも日本独特の家父長制度の表れの一つです。

なお、本来手元に届くべく生活保護の追加支給が100%支払われないことを受け、生活と健康を守る会では活動を広げています。ご協力をお願いいたします。こちらをチェック・・・
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