◆全盲で歩行困難の母へ、月3万円支給
しんぶん赤旗日曜版(8/9.16)でお役立ち情報が出ていましたので、ご紹介します。
ちなみに、、、市内でも手当受給者がおりますが、事業費10万2981円(うち国庫負担金77,235円(75%)だけ。ぜひ気になる方は、悩まずに、市の窓口(障害者支援課0471-50-6081)にご連絡ください。
◆厚生労働省は以下、特別障害者手当について説明をしています。
■目的)精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
■要件)精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅(有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所も対象です。その他入院、老人保健施設、介護医療院は3か月以内なら対象です。特別養護老人ホームはダメ)住宅、軽費老人ホーム)の20歳以上の者に支給されます。+申請には医師の診断書が必要です。
■月額(令和8年4月〜))30,450円
■所得制限)受給資格者(特別障害者)の前年の所得(※1)が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得(※1)が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
詳しくはコチラ…
■支給手続)住所地の市区町村の窓口へ申請してください。